2019-10-23 第200回国会 衆議院 外務委員会 第2号
水産庁の官船に乗船している漁業監督官につきましては海事職俸給表が、用船に乗船している漁業監督官につきましては行政職俸給表が適用され、給与が支払われております。また、立入検査等に従事した漁業監督官に対しましては特別手当が支給されているところでございます。 漁業監督官の処遇につきましては、類似の業務に従事する他省庁の例も参考に、関係機関とともに、現在その改善に努めておるところでございます。
水産庁の官船に乗船している漁業監督官につきましては海事職俸給表が、用船に乗船している漁業監督官につきましては行政職俸給表が適用され、給与が支払われております。また、立入検査等に従事した漁業監督官に対しましては特別手当が支給されているところでございます。 漁業監督官の処遇につきましては、類似の業務に従事する他省庁の例も参考に、関係機関とともに、現在その改善に努めておるところでございます。
職種と俸給表の適用関係を具体的に若干の例示を挙げますと、例えば警務官につきましては公安職俸給表(一)、船舶に乗り組む職員につきましては海事職俸給表、国立学校の教員等につきましては教育職俸給表、国立の研究機関の研究職員につきましては研究職俸給表、それから医療関係の職員につきましては、医師は医療職俸給表の(一)、看護婦は医療職俸給表の(三)というようなことになっておりまして、一般行政職員とかその他ほかの
また海事職俸給表の(一)及び(二)につきましては、現行の一等級と二等級の間に新二等級をつくりたい。医療職俸給表の(二)表につきましては、現行の二等級と三等級の間に新三等級をつくる、また五等級と六等級を統合する。それから医療職俸給表の(三)表につきましては、現在の一等級と二等級の間に新二等級を設定いたしたいということでございます。
○説明員(倉地克次君) その他の職員の八百四十五人の内訳でございますけれども、行政職俸給表の(一)ないし(二)の適用のある職員が八百十九人、それから教育職俸給表の(一)の適用がございまして、教務職員といわれますものが六人でございまして、それから海事職俸給表の(二)の適用のある職員が一人、それから医療職俸給表の(二)の適用のある職員が一人、それから医療職俸給表(三)の適用がある職員が十八人ということになっている
第二は、行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)及び医療職俸給表(二)に特一等級を新設することとしたことであります。 第三は、指定職俸給表の甲欄と乙欄との区分を廃止することとしたことであります。 第四は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に支給する初任給調整手当について、支給月額の限度額を十一万円に引き上げることとしたことであります。
第二は、行政職俸給表(ニ)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(ニ)及び医療職俸給表(二)に特一等級を新設することとしたことであります。 第三は、指定職俸給表の甲欄と乙欄との区分を廃止することとしたことであります。 第四は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に支給する初任給調整手当について、支給月額の限度額を十一万円に引き上げることとしたことであります。
次に、先ほど触れました特一等級を設けますのは、行政職俸給表の(二)、税務職俸給表、公安職俸給表の(一)及び(二)、海事職俸給表(二)、医療職俸給表(二)の各俸給表に、現在の一等級の上に特一等級を設けたわけでございますが、たとえば行政職俸給表の(二)で申しますと、大型作業船舶の長でありますとか、あるいは大規模な車庫の車庫長であるとかいうような人々が特一等級に格づけされることに相なるわけでございます。
にもかかわらず、特一の対象号俸になるものが、海事職俸給表(二)を見ましても一から二十四まである。むしろ一等級よりもよけい号俸が配列されてあるわけなんですが、こんなに要るものですか、実際の問題として。
なお、海事職俸給表(二)の適用を受ける人々については初任給の幅を広げまして、やはり適正な待遇に資しておるわけであります。
海事職俸給表(一)、(二)、教育職俸給表(一)、(二)、これはみなそのままになっておるのです。つまり年齢ということではなく、もともと公務員のほうが高いですね。それはそのままにしてある。これは直すべきであると私は思うが、これは除いてない。皆さんが出されたこの表ですよ。何ですか、これは、年齢じゃないですか。海事職俸給表、それから教育職俸給表、これは決して民間より低くない、高いじゃないか。
海事職俸給表では、逆に公務のほうが高いのでございます。公務を一〇〇といたしますれば、民間が九〇・三、海事(二)も、公務を一〇〇といたしまして、民間が九二・九、教育職(一)、大学でございますが、これも公務のほうが高いのでありまして、公務を一〇〇といたしますれば、民間は九四・三、民間の私立の大学の人たちにおきましては九四・三。教育職俸給表(二)、高等学校でございます。
三、(イ)行政職俸給表(一)と(二)、医療職俸給表(二)と(三)、海事職俸給表(一)と(二)のそれぞれの間には、これを区分するには種々の問題もあるので、政府は、この点につき検討せられたい。(ロ)科学技術振興の基本方針に沿い得るよう、科学技術系統の職員の給与に対し改善を行なう要ありと認められるので、政府は、この点につき速かに検討せられたい。
三、(イ) 行政職俸給表(一)と(二)、医療職俸給表(二)、海事職俸給 表(一)と(二)のそれぞれの間には、これを区分するには種々の問題もあるので政府は、この点につき検討せられたい。 (ロ) 科学技術振興の基本方針に沿い得るよう、科学技術系統の職員の給与に対し、改善を行なう要ありと認められるので、政府はこの点につき速かに検討せられたい。
それから公安調査官のことを今あげられておるのですが、そのほかに、船員が、航海中五十六時間、停泊中四十八時間、これは海事職俸給表によっております。それから警察官が四十四時間ないし五十四時間、これは公安職の第一表です。それから海上保安官が五十二時間ないし五十六時間、公安職の第二表によっております。それから刑務所の看守が五十一時間ないし五十四時間、これは公安職の第一表によっております。
十、海事職俸給表については、職務の特殊性にもとずいて、船舶区分を考慮して格付すること。 十一、行政職俸給表(一)の八等級から七等級への昇格については、原則として十二ヶ月昇給の期間で行うこと。なお、行政職俸給表(二)その他の俸給表についてもこれに準じて取扱うこと。 十二、新たに等級別定数を設定するときは、現在在職する職員の職務の級の実態を十分考慮すること。
十、海事職俸給表については、職務の特殊性に基いて、船舶区分を考慮して格付すること。 十、行政職俸給表(一)の八等級から七等級への昇格については、原則として十二カ月昇給の期間で行うこと。なお、行政職俸給表マル中その他の俸給表についてもこれに準じて取扱うこと。 十二、新たに等級別定数を設定するときは、現在在職する職員の職務の級の実態を十分考慮すること。
それから、海事職俸給表の(二)の四等級のところも同様でございます。 別表第五の教育職俸給表の(二)の三等級のところの修正も、初任給引き上げに伴いまする分でございます。 それから、教育職俸給表(三)の三等級のところも同様でございます。 別表第六の研究職俸給表の七等級のところも同様でございます。
すなわち、 第一に、現行五種類の俸給表を合理化して、職務の特性に応ずるように、行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表、海事職俸給表、教育職俸給表、研究職俸給表、医療職俸給表及び技能労務職俸給表の八種類十六表の俸給表を設けることといたしました。
すなわち第一に、現行の五種類の俸給表を合理化して、職務の特性に応ずるように、行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表、海事職俸給表、教育職俸給表、研究職俸給表、医療職俸給表及び技能労務職俸給表の八種類十六表の俸給表を設けることといたしました。 第二に、現行の十五級の職務の級が、職務の段階の実態に即応しないものがありますので、各俸給表ごとに七等級を原則とする等級区分を設けることといたしました。
すなわち、第一に、現行の五種類の俸給表を合理化して、職務の特性に応ずるように、行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表、海事職俸給表、教育職俸給表、研究職俸給表、医療職俸給表及び技能労務職俸給表の八種類十六表の俸給表を設けることといたしました。
すなわち、第一に、現行の五種類の俸給表を合理化して、職務の特性に応ずるように、行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表、海事職俸給表、教育職俸給表、研究職俸給表、医療職俸給表及び技能労務職俸給表の八種類十六表の俸給表を設けることといたしました。